特定非営利活動法人メルケアみなとセンター
  • ホーム
  • ご利用・更新申込書
重要事項説明書

重要事項説明書

1 この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、児童福祉法及び社会福祉法第76条並びに指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。

 

1.児童発達支援を提供する事業者について

事業者名称

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター 

代表者氏名

代表理事 丸谷 隆文

本社所在地

(連絡先)

東京都港区新橋四丁目27番4号 新橋吉樹ビル

(連絡先部署名)事務局 電話03-6550-9097 FAX:03-6721-5365

法人設立年月日

平成22年11月27日認証成立(東京都) 平成22年12月1日登記

 

2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について

(1)  事業所の所在地等

事業所名称

メルケアみなとセンター

メルケア発達支援センター

サービスの

主たる対象者

重症心身障害以外の児童

重症心身障害以外の児童

事業所番号

児童発達支援 

1350300370号

児童発達支援・保育所等訪問支援

1350300354

管理者

松村衣里子

古寺 涼子

児童発達支援管理責任者

松村衣里子

丸谷 みゆき

事業所所在地

東京都港区新橋四丁目27番4号 

新橋吉樹ビル

東京都千代田区霞が関三丁目5番1号

近鉄霞が関ビル

連絡先

電話:03-6205-4077 FAX:03-6205-4070

電話03-6550-8585 FAX03-6550-8586

事業所の通常の

事業実施地域

東京都港区・中央区・千代田区他

東京都港区・千代田区・中央区他

利用定員

10名

10名

開設年月日

平成24年11月1日

平成30年3月1日

 

(2)事業の目的および運営方針(共通)

事業の目的

児童福祉法に基づく児童発達支援の運営を適正な管理のもとで提供することを目的とする。

運営方針

日常生活における基本造作・知識技能の習得や生活能力向上の為の必要な指導や支援を行う。

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日までとする。(祝日を含む)但し、12月29日から1月3日までを除く。

営業時間

午前8時~午後5時

 

(4)サービス提供可能な日と時間帯(児童発達支援)

サービス提供日

月曜日から土曜日までとする。(祝日を含む)但し、12月29日から1月3日までを除く。

サービス提供時間

午前8時30分~午後4時30分

 

3 事業所の構造・設備について

(1) 構造

構造

メルケアみなとセンター新橋吉樹ビル

鉄筋コンクリート構造地上6階

メルケア発達支援センター:近鉄霞が関ビル

鉄筋コンクリート構造地上10階

施設面積

175.86㎡

199.26㎡

延床面積

1101.22㎡

2243.27㎡

 

(2) 設備

設備の種類

メルケアみなとセンター

部屋数

メルケア発達支援センター

部 屋 数

備         考

支援室

5室

5室

個別・小集団・機能トレーニング室

医ケア室

1室

1室

個別支援室を使用します。

面談室

1室

1室

個別支援室を使用する場合があります。

トイレ

2室

2室

 

事務室

1室

1室

 

手洗室

1室

1室

 

防犯システム

ALSOK 1式

綜合警備1式

メルケア発達支援センターSECOM遠隔監視システム

 

4 職員体制等ついて

(1)  各職種の職務の内容(共通)

職種

職   務   内   容

管理者

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに法令等において規定されている指定児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行います。

職種

職   務   内   容

児童発達支援

管理責任者

1)    児童発達支援管理責任者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切に実施する観点から、指定児童発達支援の提供にあたっては、心身の健康等に関する領域との関連性を踏まえた具体的内容、指定児童発達支援を提供する留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならないとともに、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じ必要な助言その他の援助を行います。

2)    適切な方法により、障害児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討します。

3)    アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定児童発達支援o及び保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の目標及びその達成時期、指定児童発達支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画の原案を作成します。

4)    児童発達支援計画の原案の内容を通所給付決定保護者及び障害児に対して説明し、文書により同意を得た上で、作成した児童発達支援計画を記載した書面を通所給付決定保護者に交付します。

5)    児童発達支援計画作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6ケ月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて児童発達支援計画を変更します。

6)    利用に際し、契約前に重要事項の説明を行い重要事項説明書の交付を行います。また、当事業所の内容や障害児通所支援事業者等に対する照会等により、障害児の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握します。

7)    障害児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行います。

8)    (7) 他の職員に対する技術指導及び助言を行います。

児童指導員または保育士

児童発達支援計画に基づき障害児及び保護者に対して適切に指導等を行う。

機能訓練担当職員

日常生活を営むのに必要なハビリテーション行う。下記理学療法士等に同じ。

理学療法士等

言語療法士や作業療法士等により児童にとって必要な専門的支援を行う。

看護師

医療的ケアが必要な児童への医療行為を行う(必要時)

訪問支援員

障害児への直接支援、訪問先の保育士等に間接支援を行う。

英語指導員

英語による支援が必要な児童・保護者に相談や支援を行う。(日英バイリンガルST含む)

公認心理師

心理に関する支援を要する者への相談・助言、指導、発達検査を行う。

 

(1)   職員配置(R6.8月現在)

メルケアみなとセンター

 

メルケア発達支援センター

 

(英語に依る言語聴覚支援は、メルケア発達支援センターで実施します。)

5 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について

(1)   提供するサービスの内容(児童発達支援)

サービスの種類

サ ー ビ ス の 内 容

児童発達支援

計画の作成

通所給付決定保護者及び障害児の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、5領域にわたる生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した児童発達支援計画書を作成します。

日常生活支援

日常生活動作援助、学習支援、言語療法、作業療法等の専門的支援を行います。

集団生活適応援助

会話、発語支援、コミュニケーション等のとり方援助を行います。

並行通園支援等

保育園・幼稚園との並行通園の支援、就学前学習援助を行います。

(2)  サービス料金

(3歳児以上は無償化となっています。また3歳児以下の児童、第二子、第三子以下無償化など自治体独自の措置もありますので、下記の無償化、利用者負担上限額についての項をご参照下さい。)

①   《児童発達支援》 1単位は11.2円です。

項   目

利用料

利用者負担額

内     容

基本報酬

901単位

左記の1割

1日につき給付されます。

【児童発達支援加算項目】

②    事業所がとっている体制により下記の表のとおり料金が加算され、上記5(2)基本報酬との合計金額になります。

加算項目

利用料

利用者負担額

内     容

児童指導員等加配加算

187単位

左記の1割

支援の質の確保を図るため、児童指導員等の一定の要件を満たす職員を配置している場合、利用1日につき加算されます。

専門的支援体制加算

123単位

左記の1割

支援の質の確保を図るため、理学療法士等、保育士・児童指導員等の一定の要件を満たす職員を配置している場合、利用1日につき加算されます。

福祉専門職員配置等加算

6~15単位

左記の1割

児童指導員のうち、社会福祉士・精神保健福祉士等の有資格者が一定割合以上配置の場合、利用1日につき加算されます。

専門的支援実施加算

150単位(利用回数により月4=6回迄)

左記の一割

OT、PT、ST、公認心理士(一定の実務経験を経た児童指導員・保育士を含む)等の専門職が支援した場合に加算。30分未満は加算しません。加算に関わらず、通常の専門的支援は利用毎に実施します。

子育てサポート加算

80単位(利用可指数により月4回迄)

左記の1割

保護者に支援場面や参加等の機会を提供したうえで子供の特性や関わり方について相談援助を行った場合に加算。

30分未満は加算しません。)加算に関わらず、通常の相談援助は利用毎に実施します。

家族支援加算

100単位(利用回数により月4回程度迄)

左記の1割

障害児の家族に対して相談援助や支援を事業所内で行った場合に加算(当事業所では月1~2回までとします。30分未満は加算しません。)加算に関わらず通常の面談に依る相談援助は適時実施します。

  (基本報酬・児童指導員加配加算・専門的支援体制加算・福祉専門的配置加算以外は提供毎に加算される項目です。)

 メルケアみなとセンター、メルケア発達支援センターでは、下記の項目は通常業務では加算致しておりません。

(区市町村に届出または区市町村よる児童の判定が必要なもの)

上限額管理加算

150単位

左記の1割

利用者の自己負担額の管理調整を行い、利用者の負担軽減を図る事務作業を実施した場合に加算

強度行動障害児支援加算

200単位

左記の1割

強度行動障害を有する児童への支援を充実させる観点から支援スキルのある職員を配置等の場合

事業所間連携加算

150・00単位

左記の1割

セルフプランで複数事業所を併用する児について事業所間で連携し情報連携を行った場合に算定。

保育・教育等移行支援加算

500単位

左記の1割

保育所等への移行前移行に向けた取組等。

当事業所では、通常支援に組み込んでいます。

個別サポート加算(1)または(2)

120・150単位

左記の1割

著しく重度の障害児に対して支援を行った場合

(2)は要保護児童に対して支援を行った場合

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

100単位

左記の1割

手話等の専門性を有する人材を配置しての支援を行った場合。

その他

 

 

別途お知らせ致します。

③   上記利用料のひと月の合計額(所定単位数の合計)に福祉・介護職員処遇改善加算として13.1%が加算されます。

④   医療的ケアが必要なお子様のご利用に関して

◎医療的ケアが必要な児童に関して、当事業所では、児童発達支援の利用時は原則保護者同席ですので、胃瘻等の支援の提供が必要でないと考えられますが、医療的ケアをご希望される場合は別途ご相談させていただきます。

 

<提供するサービスの料金とその利用者負担上限額について>

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。

通所給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが、1月あたりの利用者負担額になります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。

◇3歳児以上の無償化について

令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化に併せて、就学前の児童が障害児通所支援を利用した際の利用者負担が無償となっています。利用者の手続きは不要ですが、お持ちの通所受給者証の特記事項欄に「無償化対象児童対象期間」をお確かめください。(下記の無償化される期間とお手続きをご参照ください。)

◇0歳~2歳児で第二子の無償化について

令和5年10月1日からは0歳から2歳までの第二子が無償化となりました。(保護者が事前に申請をする必要があります。)

◇3歳児以下の児童も区独自の減免措置で既に無償化となっている地域(児童発達支援のご利用者)

千代田区、中央区、文京区、墨田区、豊島区、足立区、葛飾区にお住まいの方は、既に各区が独自の制度で利用者負担を無償にしているため手続きは不要です。

 

◇無償化される期間(3歳児以上)

満3歳になって初めての4月1日から(年少児)から小学校就学までの3年間です。

◇無償化される費用

児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額 ※医療費や食費等の実費負担については無償化の対象外です。

※ 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

◇手続き

無償化にあたっての新たな手続きは必要ありません。(3歳児以下で第二子の無償化については東京都に事前の手続きが必要です。)

無償化の対象となる児童は、通所受給者証に「無償化対象児童」と期間が記載されます。利用している障害児通所支援事業者に「無償化対象児童」の記載がある通所受給者証を提示してください。事業者に利用者負担額を支払う必要がなくなります。

※「無償化対象児童」に係る利用者負担上限額管理は不要となります。

 ご不明点があれば、メルケアみなとセンターまたは最寄りの区市町村担当窓口までご相談ください。

 

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担は生じません。「負担上限月額」及び自己負担額が半額になる「第2子軽減措置児」に該当する場合「通所受給者証」に記載されていますのでご確認下さい。

 区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)

4,600円

一般2

上記以外

37,200円

 

 (注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。前年度の所得が反映された通所受給者証は、変更があった場合に限り、毎年6月に支給決定機関(区)から発行されますので、新しい受給者証がお手元に届き次第事業所にご提示下さい。

《月額上限額がある場合のご負担例》

児童発達支援(未就学児)を週に2回(月に8回)ご利用の場合、一般2の方は月間の自己負担額が8072円となり(加算項目②の加算なしの場合)、一般1の世帯では4600円のご負担になります。また区・市町村民税非課税世帯は0円となります。

6 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について

利用者負担額その他の費用の支払い方法について

 

 

 

利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月10日前後に利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の月末日までに、事業者指定口座にお振込みください。

お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので保管をお願いします。

また、児童通所給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知(代理受領のお知らせ)をお渡ししますので必ず保管をお願いします。

 

7 サービスの提供にあたっての留意事項

 (1) 区市町村の支給決定内容等の確認

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。

(2) 児童発達支援計画の作成

確認した支給決定内容に沿って、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向に配慮しながら「個別支援計画」を作成します。作成した「個別支援計画」については、案の段階で通所給付決定保護者及び障害児に対し内容を説明し、通所給付決定保護者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。

 (3) 児童発達支援計画の変更等

「個別支援計画」は、障害児の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

8 虐待の防止について

   事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。

①   虐待防止に関する責任者を選定しています。

 虐待防止に関する責任者

 丸谷みゆき及び各事業所管理者(施設長)

②   苦情解決体制を整備しています。

③   従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

④     障害者虐待防止センター連絡先(下記にない場合は、最寄りの区市町村窓口にお問い合わせください。)

名称

電話

FAX・

休日・夜間の連絡先

所在地

港区障害者虐待防止センター

(港区障害者福祉課)

03-3578-2673

03-3578-2678

0120-483-710

港区児童虐待相談ダイヤル

(24時間対応フリーダイヤル)

105-8790

港区芝公園1-5-25

千代田区障害者虐待防止センター

(障害者福祉課総合相談担当)

児童・家庭支援センター

(児童虐待に関する相談)

03-5226-7373

 

 

03-6256-8150

03-3556-1223

(平日日中)03-5226-7373 (24時間通報ダイヤル)

「千代田っ子ホットライン」

102-8688

千代田区九段南1-2-1

千代田区神田司町2-16(神田さくら館6F)

中央区障害者福祉課

03-3546-5634

03-3544-0505

 

03-3546-5634(休日・夜間はコールセンターで受付)

104-8404

中央区築地1-1-1

文京区障害者虐待防止センター

(文京区障害福祉課)

03-5803-1818

03-5803-1352

 

03-5940-2903(休日・夜間は障害者基幹相談支援センターで受付)

112-8555

文京区春日1-16-21

新宿区障害者虐待防止センター

(新宿区障害者支援課)

03-5273-4368

03-3209-3441

 

休日は電話03-3209-1111

〒160-8484東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

中野区こども若者支援センター

03-5937-3289

 

03-5937-3257

 

shogaihukusi@city.tokyonakano.lg.jp  03-3389-1111

164-8501

中野区中野4-8-1

練馬区障害者虐待通報専用電話

03-5984-1334

03-5984-4741

同左(24時間)

176-8501練馬区豊玉6-12-1

東京都障害者権利擁護センター

東京都福祉保健局

障害者施策推進部計画課

03-5320-4223

03-5388-1413

平日9時~17時

 

163-8001

新宿区西新宿2-8-1

港区児童相談所

港区児童相談所

(港区にお住まいの方)

03-5962-6500

児童虐待相談0120-483-710

平日8時30分~17:15分

107-0062

港区南青山5-7-11

 

9 秘密の保持と個人情報の保護について

①障害児又はその家族に関する秘密の保持について

 

 事業者は、障害児又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

○  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た障害児又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

○  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

○  事業者は、従業者に業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

②個人情報の保護について

○ 事業者は、障害児又はその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、障害児又はその家族の個人情報を提供しません。

○ 事業者は、障害児又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

○ 事業者が管理する情報については、障害児又はその家族の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

③   個人情報の提供の範囲について

(契約書第9条)

[個人情報提供の範囲]障害児又は家族の同意に基づいて下記の情報を提供します。

1.(支援計画スタッフ会議において)児童発達支援等通所支援事業計画書の作成にあたり、他事業者との連携、照会、サービス担当者会議等において個人情報を共有すること。

2.(利用者上限額管理)利用者が利用した他の通所事業所間での利用者上限額管理の事務処理に於いて、総利用額並びに自己負担金に関しての事務手続き上必要な最低限の情報の提供を行うこと。

3.(医療関係者)緊急時における医師等への情報提供及び医療連携を伴う場合の情報交換。

4.(管轄行政機関)通所受給者証の給付決定・更新・変更・終了時の契約内容報告書の提出、支援計画書又は意見書、事故発生時における行政機関への情報提供。

5.(福祉事業所等)その他、障害福祉サービスを利用するにあたり必要とされる場合の事業所間における情報提供。

10 緊急時の対応方法について(児童の病状急変時等)

①    サービス提供中に、障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、保護者が予め指定する連絡先にも連絡します。

②    上記以外の緊急時において、障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。

連絡先:法人事務局:電話番号03-6206-1456 (対応可能時間 8:00~18:00)

    事 業 所:電話番号 03-6550-8585(対応可能時間 8:00~16:00

11 協力医療機関について(医療連携協定期間)

協力医療機関は、発達診断や治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・入院治療を保証するものではございません。新規に医療機関をご利用の方には紹介状を発行します。

医療機関名称

東京慈恵会医科大学附属病院

国立精神医療研究センター病院

医院長名・担当医氏名

井田 博幸

中川 栄二

所在地

東京都港区西新橋三丁目19番18号

東京都小平小川東町4-1-1

電話番号

電話03-3433-1111  FAX03-5401-1879

電話042-341-2711 FAX0042-344-6745

窓口

患者支援・医療連携センター、小児科

小児精神科

愛育病院、日本赤十字医療センター、国立成育医療センター、東京大学医学部付属病院との連携も行っております。

12 事故発生時の対応方法について

障害児に対する児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、区市町村、障害児の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。また、障害児に対する児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

区市町村

区市町村名

港区

中央区

千代田区

文京区

新宿区

中野区

担当部課名

障害福祉課

障害者事業所支援係

障害福祉課

相談支援係

障害福祉課

障害福祉課

障害者支援課

障害福祉課

電話番号

03-3578-2667

03-3546-5717

03-5226-7373

03-5803-1818

03-5273-4368

03-3228-8703

13 非常災害時の対策

非常時の対応

別途に定める消防計画により対応いたします。

防災設備

・自動火災報知機  有  ・誘導灯      有

・ガス漏れ報知器  無  ・火災監視システム 有

・非常通報装置      有  ・防犯通報システム 有

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  無

・室内防火栓    無  ・火災時自動開閉窓  有

・ブラインド等は防炎機能のある物を使用しています。

・震災に備えての備蓄(救急箱・食糧・飲料水7日分)

(その他、車椅子・拡声器・笛・携帯ラジオ・シート・懐中電灯・充電器等)

消防計画

消防署への届出日 : 令和3年11月5日

防災管理者    : 丸谷 隆文(甲種防災・防火管理者)

保険加入

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

 保険会社名 東京都社会福祉協議会 保険名 施設賠償団体保険

14 苦情解決の体制及び手順・第三者評価の実施状況

(1) 提供した指定児童発達支援に係る障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

   本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。

 第三者委員氏名・連絡先  杉田 昌平弁護士(GHRS弁護士法人 03-6441-2996)

  港区赤坂2-19-8 赤坂2丁目アネックス

(2) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

(3) 苦情を解決するために講ずる措置の概要

苦情解決の方法
(1)
苦情の受付
苦情は面接,電話,書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお,第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)
苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し,苦情申出人に対して,報告を受けた旨を通知します。
(3)
苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は,苦情申出人と誠意をもって話し合い,解決に努めます。その際,苦情申出人は,第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお,第三者委員の立ち会いによる話し合いは,次により行います。 
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整,助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)第三者評価の実施状況:実施しておりません。

【事業者の窓口】

(事業者の担当部署・窓口の名称)

事業所に意見箱の設置有り。

●法人所在地 東京都港区新橋四丁目27-4新橋吉樹ビル

電話番号 03-6206-1456 FAX 03-6205-4070

法人事務局 担当 丸谷隆文 補佐:松村衣里子(メルケアみなとセンター)

●事業所所在地 東京都千代田区霞が関三丁目5番1号近鉄霞が関ビル

電話番号03-6550-8585 FAX03-6550-8586

管理者 小幡奈津美(メルケア発達支援センター)

●苦情解決責任者 丸谷みゆき 

【区市町村の窓口】

(障害児の居宅がある区市町村の障害福祉サービス担当部署の名称)

●港区障害者福祉課障害者福祉係

所 在 地 東京都港区芝公園1-5-25

電話番号 03-3578-2386 FAX03-9578-2678

受付時間 8:30~17:15

●千代田区:子ども家庭支援センター 03-5298-2424

千代田区神田司町2-16.

●中央区障害者福祉課相談支援係

東京都中央区築地1-1-1

電話番号03-3546-5717 FAX03-3544-0505

●文京区障害福祉課 03-5803-1211

●中野区障害福祉課相談係 03-3228-8956

●練馬区障害者施策推進係 03-5984-4598

●北区障害福祉課  03-3908-9085

●渋谷区障害福祉課 03-3463-1922

●新宿区障害福祉課 03-3209-9999

●品川区福祉部障害者支援課 03-5742-6707

●大田区障害福祉課 03-5744-1253

 

【公的団体の窓口】

 東京都社会福祉協議会

社会福祉サービス運営適正化委員会

 

●所 在 地 東京都千代田区駿河台1-8-11

     東京YMCA会館3階

電話番号 03-5283-7020

ファックス番号 03-5283-6997

受付時間 月~金曜日(祝日を除く)

     9:00~17:00

15 心身の状況の把握

指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

16 連絡調整に対する協力

  児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について区市町村又は障害児相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。

17 他の指定通所支援事業者等との連携

指定児童発達支援の提供に当り、区市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

18 サービス提供の記録

①   指定児童発達支援の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に通所給付決定保護者の確認を受けることとします。

②   指定児童発達支援の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、通所給付決定保護者の確認を受けます。

③ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、障害者又はその家族は事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)

19 事業所ご利用の際にご留意いただく事項

感染症対策

利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利用は出来ません。

設備・器具の利用

事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。

貴重品の管理

貴重品は、自己の責任において管理していただきます。

自己管理のできない場合は貴重品を事業所に持ち込まないようお願いします。

宗教活動・政治活動

営利活動

児童及び保護者の思想、信仰は自由ですが、他の児童及びその保護者に対する宗教活動、政治活動並びに営利活動はご遠慮ください。

医療的ケア

かかりつけ医師の指導が必要ですので個別に対応します。

他の事業所との同日利用

児童発達支援の複数事業所の同日利用は制度上認められておりません。(保育所等訪問支援を除く)

契約の終了・中途解除

契約書第10条から14条についてご説明します。

20 サービス提供開始可能年月日(別途ご案内申し上げます。)

サービス提供開始が可能な年月日

 令和  年   月    日

 

21 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日

 令和  年   月    日

 

上記内容について、児童福祉法及び「東京都指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等及び都条例・区条例等の規定に基づき通所給付決定保護者に説明を行いました。

 

事業者

所 在 地

東京都港区新橋四丁目27番4号新橋吉樹ビル

法 人 名

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

代表者名

代表理事  丸谷 隆文             

事業所名

□メルケアみなとセンター     □メルケア発達支援センター

説明者

□管理者

□児発菅

 

保護者等確認欄((□にレ点を入れてください。)

令和  年   月   日

同意欄

☐

保護者等確認欄

 

 

 運 営 規 程

(指定児童発達支援事業)

事業所名:メルケアみなとセンター

(事業の目的)

第1条 特定非営利活動法人メルケアみなとセンター(以下「事業者」という。)が設置するメルケアみなとセンター(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定児童発達支援の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定児童発達支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえの確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切に実施する観点から、指定児童発達支援の提供にあたっては、心身の健康に関する領域を含む総合的な支援を行い且つ事業所ごと心身の健康などに関する領域との関連性を明確にした児童発達支援プログラムを策定しインターネット、その他の方法で公表しなければならない。

2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援及び保育所等訪問支援の提供に努めるものとし、同時にファミリーストレス軽減のための家族支援、保育所・幼稚園・小学校等への移行支援に係る包括的支援(インクルーシブな支援)を実施する。

事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努めるものとし、同時にファミリーストレス軽減のための包括的支援を実施する。

3 事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視し、都道府県、関係区市町村、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者並びに医療機関との連携促進に努めなければならない。

4 前3項のほか、事業者は、法及び法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)、障害者総合支援法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、都及び区条例その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名称  メルケアみなとセンター

 (2)所在地 東京都港区新橋四丁目27番4号 新橋吉樹ビル

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

指定児童発達支援事業

第4条 指定児童発達支援に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者  1人(児童発達支援管理責任者との兼務を可とする。) 

   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達支援管理責任者 1名以上(1名は管理者との兼務を可とする。)

児童発達支援管理責任者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切に実施する観点から、指定児童発達支援の提供にあたっては、心身の健康等に関する領域との関連性を踏まえた具体的内容、指定児童発達支援を提供する留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならないとともに、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じ必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成業務のほか、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3)児童指導員又は保育士 3人以上(常勤・専従2人以上、非常勤専従・常勤換算で1人以上) 

児童指導員等は、児童発達支援計画に基づき、障害児及び保護者に対し適切に指導等を行う。

(4)機能訓練担当職員(上記児童指導員又は保育士で重複資格者を含む)

   機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。

   言語聴覚士1名以上 (言語聴覚訓練等を行い保護者に対して適切に指導を行う。)

 (5)看護師 1名以上 (医療的ケアが必要な児童への医療行為を行う。)

 

(営業日及び営業時間)

第5条 指定児童発達支援の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1)営業日  月曜日から土曜日までとする。(祝日を含む)

         但し、12月29日から1月3日までを除く

 (2)営業時間 午前8時から午後4時までとする。

 (3)サービス提供日 月曜日から土曜日までとする(祝日含む)。

 (4)サービス提供時間 午前8時30分から午後15時30分までとする。

 (5)上記の営業日、営業時間外の利用に関し、保護者の依頼があった場合は、運営に関する基準を遵守の上柔軟に対応し、電話、電子メール等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(事業の利用定員)

第6条 利用定員は、指定児童発達支援の10名とする。

 

(支援の内容)

第7条 事業所で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1)日常生活における基本的な動作及び言語聴覚訓練の指導

(2)集団生活への適応訓練及び生活能力向上のための訓練

(3)学習支援と指導及び合理的配慮としてのICTの活用とスキル獲得

(4)利用者の家庭と保育園、幼稚園、小学校、事業所間とが連動した療育の指導と支援

(5)ファミリーストレスの軽減のための相談及び援助

 

(保護者から受領する費用の額、法定代理受領の報告等)

第8条 事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、保護者から、区市町村が定める負担上限額の範囲内において通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援等を提供した際は、保護者から厚生労働大臣が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額以外の他の費用に関しては請求しない。

4 事業者は、第1項から第2項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。

5 事業者は法定代理受領を行った場合、その金員の総額、受領日等に関し保護者に書面で報告するもとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は主として次のとおりとする。

    東京都港区・千代田区・中央区

    

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第10条 障害児が指定児童発達支援等の提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明を行うものとする。

(1)  原則として保護者同席とし、家庭でも同様のことができるように務めること。

(2)  サービス利用にあたり、療育目標や手法等に関して解りやすく説明し、利用者と事業所との間で十分協議し、療育の方向性や統一性を定め共有すること。

(3)  事業所内の機器使用にあたっては、職員の指示に従うこと。

(4)  医師から服薬指導を受けている場合は事前に申し入れること。

(5)  医療的ケアを必要とする場合は、医師の指示及び看護職員の指示に従うこと。

(6)  事業所利用に際して、健康診断を受診するか当該児の現況に関する医師の診断書の提示をすること。

 

(緊急時等における対応方法)

第11条 事業所の従業者は、指定児童発達支援等提供中に障害児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとし、同席保護者に対しては、救急車又はタクシーの手配等を行い、その後の経過について保護者から報告を求めるようにする。

 

(非常災害対策)

第12条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。

2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条 指定障害児通所支援事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な以下の措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに防止策を講じ区市町村へ報告し、防止策を講じる。

 一 虐待防止に関する責任者を選定する。

 二 苦情解決体制の整備

 三 従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修を年1回以上は開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。

四 虐待防止のための対策を検討する虐待防止対策検討委員会の定期的(年1回以上)に開催し、虐待防止のための研修を年1回以上は開催するとともに、その内容については従業者に必ず周知徹底する。

五 利用者の虐待防止、虐待を受けた利用者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による利用者の被害の防止及び救済を図るために、成年後見制度を周知するとともに、制度の利用にあたって必要となる支援を行う。

 

(感染症等の予防及びまん延の防止)

第14条 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。

一 指定児童発達支援事業所は、感染症・食中毒予防のための対策検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を設置し、定期的(年1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。また、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

三 指定障害児通所支援事業所は従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症予防のための訓練を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。

 

(身体拘束等の禁止)

第15条 事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 指定障害児通所支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 指定障害児通所支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。

一 身体拘束等の適正化のための対策検討委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。

 

(適切な職場環境維持)

第16条 指定障害児通所支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。

 

(安全計画の策定等)

第17条 事業所は、利用児童の安全の確保を図るため、事業所ごとに、当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる。

2 事業所は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する。

3 事業所は、利用児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。

4 事業所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

5(自動車を運行する場合の所在の確認)については、事業者は自動車による送迎等を行わないので、この規定は設けないこととする

 

(業務改善計画の作成)

第18条 指定障害児通所支援事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、業務継続に係る研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施する。

3 指定児童発達支援事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(苦情解決)

第19条 指定障害児通所支援事業者は、提供した指定児童発達支援に関する障害児又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口及び意見箱を設置するものとする。

2 事業者は、提供した指定児童発達支援等に関し、法の定めるところにより、都又は区市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは物件の検査に応じ、及び障害児又は保護者等からの苦情に関して都又は区市町村が行う調査に協力するとともに、都又は区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(その他運営に関する重要事項:研修、秘密保持、諸記録の整備、健康診断、医療的ケア児の受け入れ基準)

第20条 指定障害児通所支援事業者(以下事業者という)は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援等を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとする。

①  採用時研修 採用後3ヶ月以内(試用期間3ヶ月以内)

②  継続研修 (事業所内研修)日々の定例会議及び定例研修日において、各疾患と発達障害の関係、各障害に係る専門知識及び個別支援方法に関する研修並びに支援員としての行動観察技法、直接支援技術等の資質向上のための研修を行う。

③  (事業所外研修)事業所は、従業者各々の持つ資格技能の質的向上のため、外部専門機関、大学院、医療機関等の研修を受講する機会を与える。

2 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なくその業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を在職中及び退職後如何なる方法を持ってしても、開示、漏洩または使用してはならない。また機密保持の観点から、事業所が特に認めた場合を除き、退職時から6ヶ月間は他の障害児通所支援事業所への転職は不可とする。

3 事業者は、従業者及び管理者であった者が、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じるものとする。

4 事業者は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することともに、当該 記録を完結の日から5年間保存するものとする。

5 事業所の従業者は、年1回以上の健康診断を事業所の費用でもって受診すること。

6 医療的ケアの受け入れに際し、保護者の意向、医師の指示判断及びケア担当の看護師との協議において、他の施設の併行利用の状況や障害児の状態等を勘案し受け入れ可否の検討を個別に行う。

 

(その他)

第21条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は当法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

 

 

 

 

附則

1.平成24年11月1日施行(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業指定日)

2.平成31年4月1日改定(事業者の変更・事業所移転・保育所等訪問支援の廃止)

3.令和3年3月1日改定(放課後等デイサービス事業の休止・営業時間等の変更)

4.令和4年6月1日改定(運営規定 第13条・14条・15条・16条追加)

5.この規程は、令和4年6月1日から施行する。

6.この規定は、令和4年12月1日改定(第13条~16条加筆訂正、17条挿入18条以下番号繰り上げ)

7.この規定は、令和4年12月1日より施行する。

8.この規定は、令和6年3月20日改定、4月1日より施行する。

(第2条 運営の方針、第4条(2)児童発達支援管理責任者の責務)、第17条挿入(安全計画の策定等)、18条以条項番繰り下げ

 

本規定は、【児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第15号)】第37条及び第71条(準用)に基づく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営規定新旧対照表

令和6年3月20日改定同年4月1日施行分

新

旧

第2条 事業者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切に実施する観点から、指定児童発達支援の提供にあたっては、心身の健康に関する領域を含む総合的な支援を行い且つ事業所ごと心身の健康などに関する領域との関連性を明確にした児童発達支援プログラムを策定しインターネット、その他の方法で公表しなければならない。

2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援及び保育所等訪問支援の提供に努めるものとし、同時にファミリーストレス軽減のための家族支援、保育所・幼稚園・小学校等への移行支援に係る包括的支援(インクルーシブな支援)を実施する。

第4条 

(2)児童発達支援管理責任者 1名以上(1名は管理者との兼務を可とする。)

   児童発達支援管理責任者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切に実施する観点から、指定児童発達支援の提供にあたっては、心身の健康等に関する領域との関連性を踏まえた具体的内容、指定児童発達支援を提供する留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならないとともに、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じ必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

 

(安全計画の策定等)

第17条 事業所は、利用児童の安全の確保を図るため、事業所ごとに、当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる。

2 事業所は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する。

3 事業所は、利用児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。

4 事業所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

5(自動車を運行する場合の所在の確認)については、事業者は自動車による送迎等を行わないので、この規定は設けないこととする

 

18条項番号以下繰り下げ

 

事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、指導技術の進歩に対応した適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

 

 

2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努めるものとし、同時にファミリーストレス軽減のための包括的支援を実施する。

 

 

 

 

(2)児童発達支援管理責任者 1名以上(1名は管理者との兼務を可とする。)

   児童発達支援管理責任者は、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じ必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設

 

 

  • ◆重要事項説明書
  • ◆利用契約書
  • ◆個人情報の保護について
  • 虐待防止等について
  • 運営規定
  • 苦情解決等
  • 災害対策計画書
  • 緊急時の対応

以下は外部のサイトに移ります。

メルケア発達支援センター
メルケアみなとセンター
プライバシーポリシー | Cookie ポリシー
©2020年 MELCARE®
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • ご利用・更新申込書
    • ◆重要事項説明書
    • ◆利用契約書
    • ◆個人情報の保護について
    • 虐待防止等について
    • 運営規定
      • メルケア発達支援センター
    • 苦情解決等
    • 災害対策計画書
    • 緊急時の対応
  • トップへ戻る