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個人情報の保護について

秘密の保持と個人情報の保護について

責任者:各事業所管理者および児童発達支援管理責任者が窓口になります。

 

①障害児又はその家族に関する秘密の保持について

 

 事業者は、障害児又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

○  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た障害児又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

○  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

○  事業者は、従業者に業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

②個人情報の保護について

○ 事業者は、障害児又はその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、障害児又はその家族の個人情報を提供しません。

○ 事業者は、障害児又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

○ 事業者が管理する情報については、障害児又はその家族の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

③   個人情報の提供の範囲について

(契約書第9条)

[個人情報提供の範囲]障害児又は家族の同意に基づいて下記の情報を提供します。

1.(支援計画スタッフ会議において)児童発達支援等通所支援事業計画書の作成にあたり、他事業者との連携、照会、サービス担当者会議等において個人情報を共有すること。

2.(利用者上限額管理)利用者が利用した他の通所事業所間での利用者上限額管理の事務処理に於いて、総利用額並びに自己負担金に関しての事務手続き上必要な最低限の情報の提供を行うこと。

3.(医療関係者)緊急時における医師等への情報提供及び医療連携を伴う場合の情報交換。

4.(管轄行政機関)通所受給者証の給付決定・更新・変更・終了時の契約内容報告書の提出、支援計画書又は意見書、事故発生時における行政機関への情報提供。

5.(福祉事業所等)その他、障害福祉サービスを利用するにあたり必要とされる場合の事業所間における情報提供。

 

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